債務が多くなり、返済が困難になった場合に行われるのが債務整理です。債務整理といってもいくつかの種類があり、弁護士や司法書士に依頼して、個別の債権者に対して将来に掛かる利息分の減免を求める任意整理と、裁判所に債務返済が不能であることを申し立てて行う個人破産があります。
個人破産は、一切の債務が免除される一方でペナルティとして一定の財産は没収されるため、債務整理の最終手段といえるものです。そのため破産者になると社会的または経済的なダメージも大きいものです。
片や任意整理は、個別に債務を整理できるもののその減免額は少なく債務整理としては効果の薄いものです。この自己破産と任意整理の間に位置するのが個人再生です。
個人再生は、自己破産と同じく裁判所に債務の返済が困難になったことを申し立てて行うものです。自己破産と異なるのは、再生計画案を作り、それに則って大幅な債務免除を求めることができるという点です。
自己破産では一定の財産を失うことになりますが、個人再生が認められれば住宅などを失わずに済むメリットがあります。しかし、個人再生は債務整理の中でもっとも費用が掛かる手段となっています。
個人再生に必要な費用としては、収入印紙代や官報掲載費用、郵便切手代などが2万5千円ほどが掛かりますが、プラスして個人再生委員への報酬として25万円が必要になる場合があります。
裁判所の判断によっては委員が選ばれない場合もありますが、少なくとも27万円ほどの費用は必要と考えておくのが無難です。
一方で手続きに司法書士や弁護士に依頼した場合にも費用が掛かります。司法書士は必要書類の作成を行なってくれますが、裁判所での交渉は本人が行うことになります。
弁護士の場合には、代理権が付与されているので、すべてを任せることができます。司法書士に依頼した場合には、20万円から30万円程度、弁護士では30万円から50万円が相場といえます。
また個人再生は、申立人の債務状況や経済状況によっては裁判所が認めない場合もあるので注意が必要です。