特定調停は裁判所を通して債権者たる金融会社と調停・和解し、3年を目安に減額された債務を弁済する方法です。和解の点などで任意整理と共通する部分がありますが、弁護士・司法書士を通して行う点で違いがあります。
この特定調停で受けるデメリットとしては信用情報機関に登録される点があります。ゆえに新規のカードローンは利用できなくなり、クレジットカードに申し込んでも審査に落ちることになります。
住宅ローンに関しても同じです。カードローンやクレジットカードに関してはCICやJICCに登録されていますが、住宅ローンは銀行が貸し出しているためKSCという信用情報機関に登録されています。
違う機関ではあるのですが、過去の事故情報は共有されているため、利用は難しいことがあります。その利用が制限される、審査に通らない時期の目安ですが、5年です。
この期間も任意整理の場合と同じですが、特定調停を行った時期から5年は住宅ローンは通りにくいと言えるでしょう。ただし、この期間を超えると住宅ローンの利用は可能です。この利用可能な住宅ローンに関しては銀行によって対応に差が出てきます。
というのも、大手の消費者金融は銀行の系列化にあります。保証会社としてカードローンの審査を行っている場合が多いのですが、もし過去の債務整理が現在の保証会社となっている金融会社であれば、審査の可否は異なってきます。
信用情報機関は与信を調査するための共通の機関ですが、個々の顧客情報は銀行などが保有しています。系列化にあるということは情報も共有化されているということです。
そのため、確実に住宅ローンを利用したいと考えるのであれば、過去の債務整理先以外の金融機関となります。どの銀行と金融会社・信販会社がつながっているかは大手ならともかく、見分けがつきにくいとことがあります。
その点を見極めるために弁護士や司法書士に相談してみるのもおすすめです。その理由としては債務整理の中で金融機関の事情に詳しく、どの会社とつながりがあるのか把握していることも多いからです。